衆院消費者問題特別委員会で14日、特定商取引法改定案が採決され、修正のうえ可決されました。修正案は、問題となっていた契約書面の電子化の施行日を公布日から「1年」以内としていたのを「2年」以内へと延長するもので、全会派一致で可決。修正部分を除く政府原案には、日本共産党と立憲民主党は反対しました。
日本共産党の畑野君枝議員が反対討論し、改定案は契約書面の電子化を認めるものであり「消費者被害を拡大させることは明白だ」と批判しました。修正案については「2年の期間に、政府として関係団体の意見を真摯(しんし)に聞き、契約書面の電子化を削除することを強く求める」と主張しました。
畑野氏は、改定案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体などの長年の要求に沿った内容だと指摘。ところが消費者からの要望もない契約書面の電子化が急きょ盛り込まれたと批判し、「『クーリングオフ』制度を消費者に告知するなど、紙の契約書が果たしてきた機能が損なわれ、事業者による悪質な勧誘が横行し、消費者被害が増大・拡大することは明らかだ」と訴えました。
(しんぶん赤旗2021年5月15日付)
【反対討論】
私は、日本共産党を代表して、政府提出の消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。
本改正案には、多くの関係団体が反対し削除を求めてきた契約書面の電子化が残されたままであり、消費者被害を拡大させることは明白であり、到底賛成するわけにはいきません。クーリングオフ制度を消費者に告知するなど紙の契約書面が果たしてきた重要な機能が損なわれ、事業者による悪質な勧誘が横行し、消費者被害が増大、拡大することは明らかです。
改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。
ところが、これまで消費者からの要望もなく関係者による議論もない契約書面の電子化が急遽盛り込まれ、審議が進められてきました。消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。
消費者庁は、消費者からの明示的な承諾があった場合以外は電子化を認めないとしていますが、これは全く実効性がなく、何らの歯止めになりません。消費者被害を未然に防止することなど到底不可能であるばかりか、被害回復にも役立ちません。
紙の契約書面がある現行法の下でも、ジャパンライフ事件など、深刻な消費者被害が起こりました。紙でも完全な歯止めにならなかったものの、紙が介在することで、消費者にとっては一旦立ち止まって考える機会となり、裁判の際には重要な証拠となってきました。改正案は、こうした役割をも奪うことになります。
改正案に対する修正案の中で、契約書面の電子化部分については、施行日を公布の日から二年以内に延長しました。この期間に、政府として関係団体の意見を真摯に聞き、それを踏まえて契約書面の電子化を削除することを強く求めて、討論を終わります。(拍手)
【議事録】
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
今、尾辻かな子委員からの質問に対する政府としての統一した見解、答弁を私からも強く求めます。
今日の質疑でまとまらなければ今後も必要な時間を取っていただきたいということを委員長にも求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○永岡委員長 今しっかりとまとめていただいておりますので、大丈夫だと思います。
○畑野委員 尾辻委員からもありましたが、私たち野党は、立憲民主党、日本共産党、国民民主党、三党で、消費者権利の実現法案を対案として出してまいりました。本会議では、私が趣旨説明をし、柚木道義議員が質問をし、井上一徳議員が答弁をされるということで進めてまいりました。
今日は、政府提出の特商法、預託法等改正案について、引き続き伺ってまいります。
この間、参考人質疑の中でも、多くの皆さんから反対の声、懸念の声が出た問題は、契約書面の電子化によって広がるであろう消費者被害についてです。大きな問題として、皆さんから、消費者庁の言う承諾は歯止めにならない、そして、消費者被害を、水道の蛇口でいえば、その蛇口の部分で止められないということだったと思います。
私は、井上信治大臣、消費者庁は、いま一度立ち止まって、この参考人の皆さんの御指摘を真摯に受け止めて考え直すべきだと思いますが、井上大臣、いかがですか。
○井上国務大臣 是非、この法案に対する与野党の委員の皆様の理解をいただけるように、よろしくお願いしたいと思います。
○畑野委員 理解できないので質問しているので、しっかりと答えていただきたいと思うんですね。
それで、参考人の皆さんの御指摘を順次紹介、確認しますけれども、まず言われたのは、特商法の特殊性の問題です。一般のものと違うんだということです。
池本誠司参考人からは、昨年の暮れ以降、急遽登場してきた契約書面の電子化は、消費者被害を拡大するおそれが極めて強いということで反対せざるを得ない中身だという御指摘がありました。承諾によって歯止めをかけると言うが、それは構造的に難しい、無理だ、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会、地域団体、労働団体、幾つかの地方議会からも反対の意見が次々と出されている、書面の電子化については、一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をもっと欲しいという御要望でした。本当にそうだと思います。
さらに、池本参考人は、訪問販売などのように不意打ちで勧誘する、連鎖販売取引のようにもうけ話で誘い込む、消費者は不本意な形で受けてしまう、だからこそ、契約直後に契約書面を交付し、クーリングオフ規定を見えやすい形で赤字、赤枠で記載し、それを見て契約内容とクーリングオフ制度を知って考え直す、こういうクーリングオフをする機会を与えるというのが特商法の最も重要な役割なんだということです。
だから、尾辻委員からも、このクーリングオフの解釈、法文上の明記を含めて質問があったわけです。野党としても、そのことを求めてまいりました。
この書面の電子化を認めてしまうと、詳しい契約条項が、スマホですね、手のひらに載っかる小さいスマホの上に移されるわけですから、池本参考人がおっしゃるように、スマホの中のクーリングオフに気づかないうちに八日を過ぎてしまうということが最も危惧されるんだということです。
特商法の特殊性があるからこそ、消費者保護を第一に考えなければならないということですが、こうした声について、井上大臣、どのようにお考えになりますか。
○高田政府参考人 消費者からの承諾の取り方、非常に重要でございます。
承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令等において、少なくとも、口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾したことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示すことなどを規定することが適切であると考えております。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられ、その際に、例えば、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。また、ウェブページ上やタブレットでチェックを入れる承諾を取ることは認めない、消費者から承諾を取る際に、電磁的方法で提供されるその種類や内容を明示的に示させるといった点については、政省令等を作成する際に十分考えたいと思っております。
以上のような実質的な承諾を取ることによって、例えば、先ほどでいえば、スマホの中に入ってしまうという御指摘がございましたけれども、スマホがそもそも使い慣れない、そういうような方は承諾は得られないというふうな厳しい内容にしたいと考えております。
○畑野委員 高齢者でもスマホを使うわけですよ。それで、慣れているじゃないか、あなた、使っているじゃないかと言われたら、どうするんですか、高田次長。
○高田政府参考人 お答えいたします。
契約の相手方が高齢者の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れなお年寄りが事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みをつくりたいと考えております。
○畑野委員 第三者は大事だと思いますよ。でも、突然訪問されて、おじいちゃん、おばあちゃんと言われて、それで、いや、ちょっと待ってくださいと。紙か電子かできますよ、電子便利ですよと。ちょっと待って、家族呼ぶよと言って、遠い東北から来てもらうわけにいかないでしょう。誰に立ち会ってもらうって、そんな、人が来てくれますか。ヘルパーさん、すぐ来てって、来てくれますか。
それから、あるいは、いや、自分はそんなの必要ない、自分は絶対自分でできるんだと。でも、実は、スマホはふだんの電話機能ぐらいしか使えていない人が、契約もしたことない人が、でも、スマホ使っていますよねと言ったら、反論にならないんじゃないですか。
○高田政府参考人 御指摘のような場合におきましては、第三者の関与がないということであれば、それは実質的な承諾にはならないということになると思います。
○畑野委員 そうすると、今、その前におっしゃった、明示的な、例えば口頭や電話とかいうふうにおっしゃって、それは駄目だ、それはもうこの間聞いたんですよ。じゃなくて、その次にさらっと言ったこと、ちょっともう一回繰り返していただけますか。
○高田政府参考人 お答えいたします。
口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられ、その際に、例えば、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。
○畑野委員 初めてですよね、今、それを言っていただいたのは。つまり、オンラインが慣れている人は、オンラインでやっている人は、まあ、だけれども、そうでない人は当面、紙だ、紙だけにすると。その基準はどうなるんですか。オンラインでというのは、その最初の方は、例えばどういう例ですか。
○高田政府参考人 お答えいたします。
オンラインで完結する分野でございます。
具体的にどういうふうな制度設計にするかは消費者団体などの方の御意見を聞いて決めたいと思いますけれども、オンラインで完結する分野、例えばといいますと、ネットで英会話を申し込んで、全部、ずっと英会話で終わるというようなものはそれに該当すると思います。
そういうもの、いろいろな場合を考えた上でルールを作りたいと思っております。
○畑野委員 そうすると、オンラインで完結しないものは当面、紙だけにする、紙だけだということで確認させていただけますか。
○高田政府参考人 最終的には、今後、消費者団体などの意見を聞いて考えることではございますけれども、そういうやり方があるかなと考えております。
○畑野委員 本当に、高齢者の中でもできる人がいるとかあるので、これは難しいと思うんですよね。だから、基本、紙だ、契約のときも原則、紙だと言うんだけれども、電子書面化の承諾についても、やはり原則、紙だ、紙なんだと。オンラインの場合はどうするかというのは、そこはいろいろな意見があるでしょうけれども、私はやはり紙であるべきだとずっと言ってきているんだけれども。それじゃデジタル化の話にならないじゃないかとさっき議論にもなったんだけれども、いや、特商法の特殊な世界だから、やはり念には念を入れておくと。間口を広げちゃったらどれだけ消費者被害が出るか分からないという世界ですから、これはきっちりと担保を取りながら私はやる必要があるということで、今、高田次長からは一番新しい話が出たというふうに申し上げておきたいと思います。
もう一回元に戻って、第三者の帯同というか、一緒にいるという話についてちょっとおっしゃったので、そこをもう少し聞きたいんですが、高齢者とおっしゃったんだけれども、高齢者も、いや、自分はたけている、そんな、人に、わざわざ第三者に立ち入ってもらう必要はないというふうに言われた場合でも立ち会わせるということですか、これは。
○高田政府参考人 高齢者の場合に、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させる。一つのやり方かなと考えております。
ただ、具体的には消費者団体などからの御意見を聞いて考えたいと思いますし、その人の、自分はというのか、あるいは、いろいろな他の法令、制度などを参考にして特定の年齢で切るのか、あと、関与というのも、同席なのか、同席はしていないけれども何らかの形で承諾を取る、連絡をするとかそういうことにするのか、いろいろなやり方があろうかと思いますので、委員の御指摘も踏まえ、いろいろな方の御意見を聞いて、丁寧な制度設計をしたいと思っております。
○畑野委員 それでも、高齢者も、年齢というとまた難しいじゃないですか。それから、第三者に確認を取るというのはどんなふうに、同席しないといった場合にどういうふうなことを考えておられるんですか。
○高田政府参考人 お答えいたします。
いろいろなやり方があろうかと思います。連絡を取って、承諾をもらったという確認を取るというようなやり方があろうかと思いますけれども、これは、委員御指摘のとおり、どういうやり方があるのか、いろいろなことがあろうかと思いますので、いろいろな方の御意見を聞いて検討したいと思います。
○畑野委員 障害のある方はどうされるんですか。高齢者じゃなくても、障害のある方。例えば、そういうことを判断するのを少し支援をしてあげないといけないという方。
○高田政府参考人 お答えいたします。
ちょっと、障害のある方は、どうするかまで具体的なアイデアはございませんけれども、あと、障害のある方の意思決定そのものが、単独でできるのかとかいろいろなケースがあろうかと思いますので、そこは、いろいろな方の御意見を聞いて、何があり得るのか考えたいと思います。
○畑野委員 若年者はどうするんですか。みんな、若い人は紙よりはスマホよ、デジタルよと思うかもしれませんけれども、これとても、いろいろな問題が。逆に、デジタルに慣れているから、でも、ふだんのSNSとか発信は分かっていても、それで契約をしちゃうなんてことは余り考えずに使っているという人もいるわけですよね。
特に、この間、増田参考人がおっしゃっていましたけれども、若者の連鎖販売取引について、法定書面は数十ページにわたり、それをスマホで受け取り、スクロールしてクーリングオフの記載を一目で捜すことは困難です、消費者はクーリングオフができる取引であることを知らないことが多いため、スマートフォンに検索機能があっても、クーリングオフの規定を捜すこと自体しない、結果的にクーリングオフの機会を失うことになりかねないと。
私、増田悦子参考人の発言を聞いていて、そうだなと思ったんですけれども、若年者の場合、消費者金融から借り入れて支払っていることがあって、返済のためにアルバイトをしなくてはならず、就職活動に大きく影響している実態があると。私、なるほどなと、勉強もできずに、バイトをやってそういうのを返している、こんなことは許せないなと涙が出る思いだったんです。
それで、これは大臣にもこの間、申入れもしたというのを、大臣、受け止めていただきましたけれども、成年年齢引下げでしょう。現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは、増田参考人は、容易に想像できる、勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのか大変疑問だとおっしゃったんですね。
これは、そういう消費者庁の体制が百倍ぐらいにならないとできないんじゃないですかと私も思いますよ。だから、余計な手間と余計な被害をかけるということをよくよく丁寧に考えていく必要があると思うんですけれども、若年層をどう考えていますか。
○高田政府参考人 お答えいたします。
今委員御指摘の、若年者がよく考えずにとかクーリングオフが理解できないのではないかということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で送付されるのかを明示的に示す、すなわち、例えば、これはクーリングオフの起算点になる、そういうことをきちんと説明させるということによって、それは考えたいと思います。
○畑野委員 そうすると、承諾を得るときに延々とそういうことをちゃんと説明していると誰がチェックするんですか。
○高田政府参考人 承諾を取る際にどのようなことをきちんと説明しているのか、そのチェックのやり方は、いろいろな方の御意見を聞いて検討したいと思います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
実質承諾の立証責任という御質問でしょうか。それは、事業者側に当然ございます。
○畑野委員 それで、私、もう最後なんですけれども、まだまだ聞きたいことがあるんですけれども、紙の契約書の重要性、さっき、さらっと高田次長がおっしゃっていただいたんですけれども、これはすごく大事だと思うんですよね。繰り返し、井上大臣にも申し上げておきたいんですけれども。
増田参考人が、高齢者の見守り機能のことをおっしゃっていたんです。消費者庁は見守りネットワークの構築を最重要課題にしている、高齢者の自宅にあった書面を家族やヘルパーが早期に発見して通報してくれることで被害回復につながることが多い、被害に遭っている意識が乏しい高齢者が自らスマホを見てほしいと申し出ることは考えにくく、ヘルパーはもちろん、家族であっても、スマホを見せてもらうことは簡単じゃないと。
スマホは物すごい個人情報なんですよ。中には、ロックがかかっている場合もあるので、これは開けるのも大変というのもあるんですけれどもね。
それから、石戸谷参考人は、現行では、連絡を地域包括支援センターの方からいただいて、紙ベースの契約書を見つけて、相談した方がいいとなる、しかし、スマホを出してくださいと言えない、中身をちょっとチェックしますとは言えない、表面化しなくなってしまうと。ジャパンライフの例でいうと、会社側に破産管財人が入っていったときに、既に、プロバイダーとのリース契約や何かが不払いでリース契約が解除されていて、データが消滅していて、管財人が契約状況を把握するのに困難を来した、事業側も、そっちの面から問題があるんだということです。
そういう点では、紙の必要性、これをどのように認識しているか、もう一回伺います。
○高田政府参考人 お答えいたします。
先ほど答弁申し上げましたように、オンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面、紙で承諾を得ることなどが考えられます。
そして、紙の書面で承諾を取った場合、その承諾を取った旨の控えを消費者に対して渡させるということによって、契約書とかそういう分厚いものではございませんけれども、何らかのものは残るとなれば、それを見つけるということは可能だと思います。
○畑野委員 当面、紙にするというのは、非常に大事なことだというふうに思います。
それで、私は、もう時間が来ましたから終わりますけれども、本当にいろいろな課題があるんですよ。さっきのクーリングオフの問題もそうなんですよ。法律の漏れなんですね。そういうのを一つ一つ明文化しておかないと、後で現場が本当に苦労するということなんです。最後に、大臣、どうされるのか伺います。それで終わりますけれども、どうですか。
○井上国務大臣 いろいろな消費者の方々、いろいろなケースを想定して御質問をいただいて、しっかり受け止めたいというふうに思っております。
この法案がきちんと消費者保護に資するようにということで、どういうふうに制度設計していけばいいか、今後、政省令の策定などの過程において、いろいろと関係者の御意見も賜りながら、しっかり考えてまいりたいと思います。
○畑野委員 反対だという声を今日は届けました。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。