【議事録】

○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  消費者問題について、衛藤晟一担当大臣に伺います。  まず、消費税が一〇%へ引上げの強行がされてから一カ月余りがたちました。マスメディアの世論調査でも、消費税増税によって家計支出を減らしたというのが二一%、こういうものもあります。少しでも節約しよう、外食を減らそう、こういう状況になってきていると思います。  そうした中で、増税後、ある大学のキャンパス内にあるコンビニエンスストアが、当店のイートインとはキャンパス内の全ての場所での飲食となりますと掲示した例があったということです。具体的に、報道によれば、それは、学生食堂、テーブルと椅子のある屋外のテラス席、そして昼休み中の教室となっているということも言われております。その後、変更があったかもしれません。  消費者庁では、こうした問題について、総合相談センターに寄せられた相談事例をホームページで紹介しております。その最後に、詳しくは所轄の税務署にお問い合わせくださいとなっているんです。  それで、今回の事例について国税庁に伺います。  どの範囲まで軽減税率の適用となるのか。大学内全体をイートインとするには、余りにも適用除外の拡大解釈であって、生活に必要な食料品の税率は据え置くという考え方からしてもおかしいのではないかと思いますが、いかがですか。

○重藤政府参考人 お答えいたします。  まず、コンビニエンスストアにおきまして飲食料品を提供する場合に、適用税率、まず一般的にどうなるかということを申し上げますと、イートインスペースなどの飲食設備がまずない場合、これは単なる飲食料品の譲渡ということで軽減税率八%が適用されます。飲食設備がある場合には、顧客に飲食設備を利用して飲食するかどうかの意思確認を行うなどによりまして適用税率を判定し、飲食するとの申出があったときには標準税率一〇%が適用されるということになります。  ここで言う飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター、その他飲食に用いられる設備をいい、その規模や目的は問わないこととされております。また、飲食料品を提供する事業者以外の方が設置した設備であっても、その設備設置者と飲食料品を提供する事業者との間の合意などに基づき、その設備を顧客に利用させることとしているような場合には飲食設備に該当するというのが一般的な考え方でございます。  大学内のコンビニエンスストアということでございますが、まず、一般的には、食堂の中とか、あるいは屋外のテラス席など、そのコンビニエンスストアの管理の及ぶ設備等について飲食設備として合意するケースというのが一般的には想定されますが、そこで飲食させる場合には、軽減税率の適用とはならず、標準税率が適用されるということでございます。  それから、今、教室というお話がございました。私ども、個別具体的な例を承知しているわけではございませんが、設備設置者と飲食料品を提供する事業者の間でそこを飲食設備として使うという合意等があれば、その場合には標準税率一〇%が適用されるということとなりますが、通常、一般的には、余り教室をそういうことに使用するということは考えにくく、そういう合意がない場合であれば、コンビニで買ったものを教室で食べるという場合には、通常は、飲食料品の譲渡として軽減税率の適用対象となる場合が多いのではないかというふうに考えております。

○畑野委員 通常は、学校の教室で食べるというのは軽減税率適用ですよね。というふうに御答弁いただいたというふうに思います。  私、国税庁の消費税の軽減税率制度についてのQアンドAというのを読ませていただきました。  合意ということを先ほどおっしゃいましたが、その中には黙示の合意というのもあって、それは、前提がいろいろ書かれた後、最後に、かつ、飲食料品を提供する事業者がその設備を支配、管理しているような状況をいうと言った上で、さらに、また、ここで言う管理、支配しているような状況とは、例えば、その設備にメニュー等を設置、顧客を案内、配膳、下膳、清掃を行っているなど、みずからの飲食設備として利用させている状況が挙げられているというふうに書かれていますから、それぐらい管理がいくところだというふうに、私は、国税庁のQアンドAを見ても思った次第です。  次に、消費税の問題で消費者庁について伺いたいと思います。  この間、政府は、消費税を八%に上げた二〇一四年度に比べて、価格に対する監視を緩めてきたのではないかというふうに指摘されているんです。  私も以前、委員会で指摘させていただきましたが、消費者庁のパンフレットでは、二〇一四年当時は便乗値上げはしてはいけないと厳しい表現をしていたのを、今回は、「合理的な理由があれば便乗値上げには当たりません」と一転させてまいりました。  その結果、今、値段はそのままに内容量を減らす、いわゆるステルス値上げなども問題になっております。そういう声が上がっている。  それで、消費税増税前後で便乗値上げに関してどのような相談が何件あったのか、月別、また内容、状況について伺います。

○高田政府参考人 お答えいたします。  消費者庁では、消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するため、便乗値上げ情報・相談窓口を設置し、便乗値上げに関する情報を継続して受け付けております。  便乗値上げ情報・相談窓口に寄せられた件数は、消費税率に関する種々の問合せを含めまして、本年の七月は六十件、八月は八十七件、九月は百九十二件、十月は百十件となっております。  主な情報、相談内容の例といたしましては、事業者からは、消費税率引上げ前を中心に、具体例を挙げて、自社が便乗値上げに該当するかどうかの確認、消費者からは、消費税率引上げ前後を問わず、消費税率引上げ分以上の値上げについての情報提供、その他消費税率適用関係の相談があった模様でございます。

○畑野委員 つまり、やはり経済にいろいろな影響を及ぼしている。私は、一〇%の引上げに反対だというふうにこの間申し上げてまいりました。本当に、生活上いろいろな影響が出ているというふうに思います。ですから、私はやはり、経済を冷え込ませていく、消費を冷え込ませていくという点で、消費税は五%に引き下げ、さらに、廃止をしていく必要があるというふうに思っているんです。  実は、加えて、ことしは台風の影響が相次ぎました。十五号や十九号、あるいは二十一号にかかわっての大雨などもあったわけです。ですから、被災と増税という大変な状況が、この秋、起きております。  この中で、消費者庁はホームページで台風、豪雨災害に関する電話相談をされておりますが、どのようなものでしょうか。

○高田政府参考人 お答えいたします。  令和元年秋台風関連消費者ホットラインでございますが、今般の台風等の被害の影響に鑑み、十一月一日から独立行政法人国民生活センターが開設したものでございます。  同ホットラインは、被災地域及び被災者の負担を軽減するため、一都十三県からフリーダイヤルで相談を受け付けられるようにしております。同ホットラインには、開設以来、昨日十一月十一日まででございますが、住宅等に関する相談を含め、合計六十八件寄せられているところでございます。

○畑野委員 その中で、災害に関する主な相談例とアドバイスというのも読ませていただいたんですが、例えば、こういうのがあります。  大家から賃貸マンションの退去を求められた、退去しないといけないのか、また、退去に伴う引っ越し費用や敷金の返却を請求できるかというのがありまして、いろいろ詳しく書いていただいています。建物が滅失していない以上は賃貸借契約は継続するので退去する必要はありませんとか、滅失とは何ですかとか、あるいは、いろいろ、立ち退きによって受ける借り主の不利益、貸し主からの立ち退き料、引っ越し費用の支払い云々というふうに書いてありまして、よく話し合いましょう、うまくいかない場合は最寄りの消費生活センターや弁護士会に相談しましょう、こういうふうに書かれているんです。  私も被災の地域に伺いまして、背の高さよりも賃貸マンションに水が入ってしまって、ごっそり、全てがだめになって、廃棄しなくてはいけないというところにも伺ってまいりました。  そこで、賃貸住宅についての支援というのはなかなか情報が知らされていないという声を被災地から伺ってきたんです。例えば、賃貸住宅の入居者が被災した場合、被災者生活再建支援制度の支援金は支給されるのか、また、貸し主側へはどういう支援があるのか、伺います。

○青柳政府参考人 お答えいたします。  被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、持家、貸し家にかかわらず、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するものでございます。  そのために、例えば、被災前に賃借していた住宅が全壊して、みずから建設、購入する世帯には三百万円、また、再度賃貸住宅に入居する世帯には百五十万円を支給するという形でございまして、周知がなされていないという話につきましては、そういうことがあってはならないということですので、改めて周知を図ってまいりたいと思います。

○渡邉政府参考人 お答えいたします。  貸し主に対する支援につきましてでございますけれども、小規模事業者持続化補助金がございます。生産機械や車両の購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝など、事業再開に取り組むためのさまざまな費用を補助するものでございます。  被災賃貸物件の貸し主である事業者に対しては、例えば、外観の改装やホームページ、チラシ等の作成により今後新たに借り主を確保しやすくするための費用を補助することが可能となっております。  当該補助金につきましては、今般、台風十九号の被害を受けた十四都県に所在する事業者に対して新たに公募を実施することとしてございますけれども、特に被害の大きかった宮城県、福島県、栃木県、長野県に所在いたします事業者は補助上限を二百万円、その他十都県につきましては補助上限百万円に引き上げて支援をすることとしております。  いずれにいたしましても、これら支援策につきましては、被災企業の方々にしっかりと使っていただくことが重要であります。今後、自治体や中小企業団体と協力し、各被災地で支援策の説明会を開催するなど、丁寧な情報発信に取り組んでまいる所存でございます。

○畑野委員 ぜひ進めていただきたいというふうに思います。  最後に、衛藤大臣に伺いたいと思います。  このように被災や増税の負担がのしかかり、十月の世論調査でも、日本経済の先行きが不安、ある程度不安という方は七割近くに及んでおります。こうしたときに大事なのは消費生活相談員の存在である、消費者庁でいえば、そう思うんです。  財務省のホームページに予算執行調査資料というのが載りまして、相談員一人一日当たりの相談件数が少ないというのが載りまして、もう関係者から、消費生活相談員の実態を見ないものだという怒りの声が上がっているんです。  そういう点では、相談だけではなく、いろいろな仕事を、出前講座に行く、消費者教育に行く、被害の防止や救済をやっている、あらゆることをやっているのが相談員なんですね。  そういう点では、やはり相談員の役割や実態を大臣としてもしっかり支えていただきたい、必要な財源も確保すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○衛藤国務大臣 消費生活相談員は、地方の消費生活センター等の現場において、消費者からのいろいろな意味でのあらゆる相談等に直接対応するなど、まさに最前線で重要な任務を担っているというぐあいに認識をいたしています。  先ほどの質問にもございましたが、やはりその充実方をどうしてもやらなきゃいけないということで私どもは考えておりますので、財務省の指摘は指摘として、充実方をどうやるかということについて、真剣に考えていかなきゃいけないというふうに思っています。  そういう中で、私どもも、今、この相談業務の中においても、例えば、成年年齢が引下げになりまして、学校現場においてもっと消費者教育を徹底できるようにとか、あるいは高齢者の場合の、あるいは障害者に対しての見守りネットワークをもっとちゃんと整備していけるような、今それを進めているところでございますから、そういう意味で、この消費生活相談員の方々の仕事は拡大していると言っていいと思っておりますので、充実方について、それは特に財務省にも理解を求めながら、充実方についても頑張ってまいりたいというふうに思っております。

○畑野委員 ぜひ充実を求めて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。