【議事録】

○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  まず初めに、至急確認したいことがございます。  来年四月から新しい高等教育の修学支援制度が始まります。この十一月三十日が在学生の申込期限だというふうに伺っております。  自分が対象になることを知らなかった、事前の説明会があることに説明会が終わってから気がついたなどの声が寄せられております。学生はアルバイトに忙しく、大学からのメールに気がつかなかったり、また、夜間の学生は日中仕事をしているために、昼間しか説明会が行われておらず、参加できなかったという声もあるんです。  都内のある大学では、説明会や面接等を経て、十一月二十五日までにインターネットを通じた申込みを完了する必要があります、まずは必ず説明会へ出席してくださいと。二十五日、きょうは二十七日ですから、もう過ぎているんですね。  そういう点で、在学生に対する新制度への申込期間や手続等の周知徹底について、文科省はどのように対応されていますか。

○萩生田国務大臣 高等教育の修学支援新制度は、真に支援が必要な低所得世帯の子供が経済的理由から進学を断念することのないよう、授業料等減免と給付型奨学金の支給を行うものであり、対象となる学生等に対する丁寧な周知が必要であると認識しています。  現在、大学等に通っている学生に対しては、これまでも、在学生向けのリーフレットの作成、配付や各大学向けの説明会の実施などにより新制度の周知徹底を図ってきました。在学生を対象とする申込みは現在受け付けを行っており、在学生への説明の日程や申込書類の提出期限の設定などについて、各大学等において対応がなされているものと承知しています。  文部科学省として、今月十四日にも事務連絡を発出し、大学等における学生に対する丁寧な周知と学生の申請に対する柔軟な対応を依頼したところであり、引き続き新制度の周知徹底を図ってまいりたいと思います。

○畑野委員 萩生田光一大臣からお答えいただいたんですが、新制度では、従来の制度で未申請や不採択になっていた学生の約八千人が対象になるという説明を伺ったんです。せっかく対象に新たになる学生が、知らないままに支援を受けられないということになりかねないと思います。  消費税の増税による財源で修学支援制度をつくり、経済的事情により学べない学生をなくすと言って政府が始められた制度だったと思います。  被災学生について、申請期間を延長する措置、十二月十八日まで延長しているということは伺っておりますし、当然なんですが、そもそも、来年度から新しく始まる制度の実施で、申込期間は十一月一日から十一月三十日、本当に短いんですよね。  大臣がおっしゃったように、十四日付で文科省からも通知など出していただいている。日本学生支援機構からも十四日に出している。だから、この時期になって、まずい、知らない学生がいるんじゃないかというふうに思っていらっしゃると思うんです。変則的な日程、取扱いになっているというふうに支援機構でも認めているわけです。  ですから、大学側の周知不足で申請がおくれた場合に、私は、十一月三十日以降でも受け付ける、あるいは申請期限そのものを延長する、そういう柔軟な対応をとる必要があるのではないか。緊急のことですので、あともう数日で三十日が来てしまうので、その点、どうされるおつもりでしょうか。

○萩生田国務大臣 今、先生、今月十四日に事務連絡を発出をしたと報告しました。あわせて、丁寧な周知と学生からの申請に対する柔軟な対応を各学校に依頼しました。  したがって、在校生を対象とする申込みは、十一月一日から三十日までの申込みを基本としていますが、台風十九号による被災などの事情がある場合、すなわち、大学に説明してねと言ったのにしていなかった、こういうことも含むので、もし間に合わなかった場合は、まず十二月十八日まで申込期限を延長してまいりたいと思います。  加えて、今回の申込期間に万が一間に合わなかった場合も、四月から改めて申請を受け付け、対象者としての認定を受けた場合は遡及して四月分から支援を行う予定です。  文部科学省としては、引き続き対象となる学生等に対する丁寧な周知を努力してまいりたいと思います。

○畑野委員 大事な御答弁だと思います。つまり、台風だけでなくなどという言葉があるので、大学の方で周知が十分でなければ、十二月十八日まで、それ以降も四月に入ってからもということを、ぜひ文科省の方から、大臣の方から伝えて徹底していただきたいと思います。  さて、十一月二十二日に引き続き、大学入学共通テストについて伺います。  前回、英語の民間検定の利用を提言した教育再生実行本部が提言検証のために行った会議で、東大を名指しして、総長だけでなく全体に対して指導すべきだという旨のことを文科省の役人に対して述べたという下村元文部科学大臣の発言について私はただしました。  前回の委員会の中で伯井高等教育局長が、自民党の会議における下村議員の発言を受けて、内部的に検討したということはあるかもしれませんがと答弁されたので、確認です。内部的な検討はあったのでしょうか。

○伯井政府参考人 お答えいたします。  当時の担当者に確認をいたしました。御質問の、下村議員の発言を受けて、どのように対応するか局内で検討をいたしましたということでありますが、文部科学省では、東京大学のみならず、全ての大学に対して、この自民党の会議より前から、英語四技能をはかることのできる資格検定試験等の結果の活用を促してきたというところであり、また、東京大学もどういうふうに対応するか検討中であったということから、東京大学に対する個別の働きかけは不要であろうとの結論となったとのことでございます。

○畑野委員 前回、私に大臣が、文科省に圧力をかけたものとは受けとめておりませんとおっしゃったんですけれども、結局、そういう発言があったら文科省内で検討するということですから、これはもう圧力と言えるような問題だというふうに私はただしておきたいと思います。こういうことはあってはならないというふうに思います。  これは十一月二十四日の東京新聞の報道なんですが、その同じ会合で下村元文部科学大臣が、「党会合に出席した教育関係者に党改憲四項目の教育関連部分を説明し、改憲への協力を求めていたことが分かった。有識者からは、教育の政治的中立を損なう恐れがあるとの批判も出ている。」という記事です。  「下村氏は党教育再生実行本部の会合で、憲法八九条と私学助成の関係について「誰が見ても違憲ではない形で改正する」と強調。教育環境の整備を加えた二六条改憲案にも触れ「これが進むように教育関係者にも力を賜るようにお願いする」と述べた。 会合には、日本私立中学高等学校連合会会長や全国高等学校長協会前会長らが出席していた。」ということです。  私は、この間、国会の中で、それぞれの文部大臣あるいは国務大臣が私学助成は憲法違反ではないという旨の発言を繰り返しされてきたと思います。ですから、こういうことを言うこと自身は問題だと思いますが、それについては聞きません。  文科省はこういう事情を承知していらっしゃるんでしょうか、この発言について。

○浅田政府参考人 当日の会議に出席した文部科学省の職員に確認したところ、下村議員から報道されたような発言があったかどうかは確認ができませんでした。

○畑野委員 それでは、確認をするように引き続き求めておきたいと思います。  私がこの二つの例を改めて申し上げましたのは、高大接続システム改革会議で英語民間試験の利用はほとんど議論されなかったのに、二〇一七年七月の大学入学共通テスト実施方針では、文部科学省が入試改革の目玉として打ち出したことなんです。  この決定に至る過程が不透明で、公開を求めている検討・準備グループの議事録、これを出していただきたいということなんですが、大臣はお読みになれる立場だと思いますが、読まれたのでしょうか。

○萩生田国務大臣 あらかじめ目を通させていただきました。  大学入学希望者学力評価テスト検討・準備グループは、大学入学希望者学力評価テストの具体的な制度設計のため、大学や高等学校の関係者の九名の委員によって開催されたもので、このうち、平成二十八年五月の第一回から二十九年三月の第九回まで、非公開で開催されておりました。  同会議について、現在、委員に確認をいただいている議事概要を見たところ、自民党の教育再生実行本部に関する、あっ、これはいいんですね。済みません、失礼しました。

○畑野委員 読まれたと。  その中身も、どんな傾向だったか。つまり、賛成、反対含めて、どんな議論をしていたのかというのを伺いたいところなんですが、会議録も出るでしょうし、また、資料なども出てくると思います。  それは進めていただきたいんですが、そういう中で、入試改革の震源地として、自民党の教育再生実行本部のことを私は前回指摘しました。決定に至る過程で、実行本部から民間試験ありきの圧力はあったのでしょうか。

○萩生田国務大臣 議事録について目を通させていただきましたけれども、自民党の教育再生実行本部に関する資料の欄ですとか、議論などの確認はございませんでした。

○畑野委員 もちろん党内のことですから。ですけれども、今後、文部科学大臣経験者からもお話を聞かれるということですから、それはそれで確認していただきたいと思うんです。  つまり、参議院の参考人質疑の中でも、参考人から、十分な意見交換がなされないまま、でき上がった結論に徐々に導かれるようにしてこのような事態に立ち至ったのではないかというふうに思われる節がある、そういう御意見も出ているんです。結論ありきでそういうふうに進めていくということが一切なかったのかどうか、きちんと検証されるように求めておきたいと思います。  次に、記述式問題についてです。  株式会社学力評価研究機構は、本番前に問題や正答例を見て採点マニュアルをつくるため、情報の漏えいが懸念されるという声も出されております。民間業者任せの問題点として、情報漏えいの問題、守秘義務との関係があると思いますので、その点について伺います。  きょうは、業務請負契約書、これを資料としてつけさせていただきました。第七条のところにその問題が書かれておりますけれども、まず伺います。国家公務員の守秘義務はどうなっているでしょうか。

○伯井政府参考人 国家公務員の守秘義務につきましては、国家公務員法におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されておりまして、この規定に違反して秘密を漏らした者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとされております。

○畑野委員 懲役、罰金ということです。  それでは、大学入試センターの職員の守秘義務についてはどうでしょうか。

○伯井政府参考人 大学入試センター職員の守秘義務につきましては、独立行政法人大学入試センター法におきまして、「センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と規定されておりまして、この規定に違反して秘密を漏らした者は、同様に、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するとされております。

○畑野委員 公務員に準じるということで、懲役、罰金が科せられます。  それでは、今回の契約の相手、株式会社学力評価研究機構の社員個人又は雇用関係にあるアルバイト個人の場合は、守秘義務違反をした場合、どのようになるのでしょうか。

○伯井政府参考人 株式会社学力評価研究機構の職員における大学入学共通テストにおける記述式問題の採点業務に係る守秘義務については、業務請負契約書において、本業務の遂行に伴い相手方から知り得た一切の情報を善良な管理者の注意義務をもって厳に秘密として保持し、第三者に漏えいせず、本契約の目的以外に使用してはならない、本契約終了後も同じとすると規定されております。  学力評価研究機構が違反した場合は、大学入試センターが受けた損害を賠償しなければならないとされているなど、その行為の態様に応じて、民事、場合によっては刑事の両面から制裁が科されるものと承知しております。

○畑野委員 アルバイト個人の場合はどうなりますか。

○伯井政府参考人 学力評価研究機構と雇用された者との契約において守秘義務を課し、さらに、その雇用関係における一定の制裁ということがあろうかと承知しております。

○畑野委員 そうすると、それは、学力評価研究機構とアルバイト個人との誓約書とか、そういう契約関係に何が書かれているかということで決まるということですか。

○義本参考人 お答えいたします。  採点者につきましては、仕様書におきまして、守秘義務等に関する事前研修を行うとともに誓約書を提出させることになっておりまして、学力評価研究機構より雇用している採点者に対して守秘義務を課しているということでございます。  採点者に課される守秘義務につきましては、学力評価研究機構におきまして、業務を終了した後も課されるということを承知しておりますけれども、仮に守秘義務に違反した場合につきましては、行為の様態によりますけれども、学力評価研究機構から当該採点者に対して、損害賠償など、民事あるいは刑事の両面から制裁が科される可能性があるというふうに理解しております。

○畑野委員 既にベネッセの場合は、そういうアルバイトを含めて、模擬試験の採点者など、そういう契約を結んでいるんでしょうか。もしそういうものがいただけるものであれば、いただきたいのですが。

○義本参考人 本番の採点者につきましては、これから雇用するということになりますので、まだありません。

○畑野委員 今後そういうものを出していただくように求めておきます。  具体的にどういうふうになるのかというのは、また後で質問します。  つまり、国家公務員や、あるいは公務員に準じる独立行政法人のセンターの職員とは違う対応だということを確認したいわけです。結局、民事契約上の義務ですから、秘密を守る努力は企業に委ねることになるわけですね。先ほどの契約書の七条のところでも、相手方から知り得た一切の情報を善良な管理者の注意義務をもって厳に秘密として保持し、第三者に漏えいせず、本契約の目的以外に使用してはならないということになるわけです。しかし、企業に守秘義務があったとしても、ノウハウの流用が行われる可能性があります。  ベネッセコーポレーションの山崎学校カンパニー長は、いろいろなテストを実施してその採点をしております、その採点の方々は約二万人いらっしゃる、御登録をしていただいて私どもと一緒に働いていただいているということでございますというふうに述べております。  また、二〇一八年三月二十七日付の朝日新聞の記事で、大学入試センターの大杉住子審議役は、数千人規模の採点者を確保している業者がある、共通テストの模擬試験が行われるようになれば、採点者のトレーニングの場になる可能性があると述べています。  伺いますけれども、共通テストの採点者は模擬試験の採点者から採用されるんですか。

○伯井政府参考人 大学入学共通テストの記述式問題の採点者の確保につきましては、仕様書において、適正な試験等によって質の高い採点者を確保し、期間内に正確な採点を行うことができる人員を必要数確保することと定めており、採点者の選抜方法、必要人数については、入試センターと採点事業者が事前協議により決めるということにされております。  実際、学力試験や採点業務への適性試験、面接などの試験を行う予定と聞いており、今後、大学入試センターにおいて必要な対応を求めていくものと承知しております。  したがって、まだ募集は行われていませんが、結果としてさまざまな属性の方が含まれ得るというふうに認識しております。

○畑野委員 ちゃんと言ってくれますかね。入るということですか。センターの理事、どうですか。

○義本参考人 伯井局長から答弁がありましたように、質の高い採点者を確保する観点から、学力試験、採点業務への適性試験、面接など、さらには、これまでの過去の実績等を踏まえた上で選考するということでございまして、大学入試センターにおいて今後必要な対応を考えていきたいと思っております。  先ほど答弁が局長からありましたように、募集はまだ行われておりませんけれども、結果としてさまざまな属性の方が入るというふうに認識しております。

○畑野委員 つまり、模擬試験の採点者から来るわけですよ、大学入学共通テストの記述式の試験に。  何人採点者になるんですか。確認です。

○伯井政府参考人 必要人数は、今後、大学入試センターと事業者で協議することとなりますが、およそ八千人から一万人程度の人員確保を求めていくことになると考えております。

○畑野委員 その人たちを集めるのが大変だというのも前の委員会でも議論になっていましたけれども、共通テストの採点業務、研修、採点マニュアルなどを通して得た採点ノウハウをみずからの事業である模擬試験に用いるということになるわけですよ。あるいは、人事交流において、共通テストの実施終了後一定期間までは、ベネッセコーポレーションの模擬試験や教材作成にかかわる部門を含め一切の人事交流を行わないことを対応してもらうというふうに大臣はおっしゃっていましたけれども、一定期間とはどれぐらいですか。一定期間が過ぎたら、教材作成にかかわる部門に異動して、採点に関するノウハウを用いて教材開発等を行うことは認められるんですか。どうですか。

○義本参考人 お答えいたします。  大学入試センターにおきましては、採点業務を通じまして、採点業務全体の運用とか管理、あるいは採点基準の作成に係るノウハウが蓄積されると思っております。  一方、採点事業者が担当する業務としましては、採点マニュアルの作成、採点者の研修を含む育成、採点作業、あるいはプログラムの開発等のノウハウについて、これは採点者が従来保有していたものを活用して実施するものであるため、採点業務の終了後も採点者が保有するものと考えております。  そのため、採点事業者が保有するノウハウにつきましては、採点事業者みずからが事業に活用することは禁じられておりませんが、採点事業者が共通テストにおけます採点問題の採点業務に伴いまして入試センターから知り得た一切の情報につきましては、先ほど委員御指摘の業務請負契約書第七条の規定によりまして守秘義務が課されておりますので、例えば採点基準の作成を含めまして、採点の業務の目的外に使用ができないということになっております。

○畑野委員 脳に入った情報は消去できないんですよ、機械と違って。機械でも復旧できますけれども。ですから、その人は物すごい情報を持ってこれから生きていくわけですよ。それは、直接問題を仕入れるトップ中のトップですよ。  一定期間を過ぎたらという一定期間とはどれぐらいですか。

○伯井政府参考人 ベネッセコーポレーションの模擬試験や教材作成等に関する部門を含め一切の人事交流を行わないこととする期間を、共通テストの実施終了後一定期間までというふうにしておりますが、その一定期間については、今後大学入試センターを交えて協議することとなると考えますが、少なくとも、共通テストの採点作業が終わり、試験結果として確定する年度末までの期間は含まれるのではないかというふうに考えております。

○畑野委員 だから、何の歯どめにもならないわけですよ。すぐできるということじゃありませんか。  だから、センターの大杉さんがかつて言ったように、どんどん共通テストでグレードアップし、また民間の模擬試験でグレードアップし、一社独占状態になるじゃありませんか。宣伝広告に使う使わないにかかわらず、ベネッセのでやれば正答率、信頼性が高いね、そういう採点者も雇用されているねと。これが何が公平公正な国がかかわる試験制度になるんですか。  前回言ったように、作問者と採点者が、採点者が民間になることを含めて全く分離すれば、こういう問題というのは消えないですよ。結局、守秘義務があったといっても、共通テストで採点業務を請け負った採点者が模試の採点を行う。否定しませんでしたから。そうなれば、ベネッセの模擬試験をグレードアップさせることになる。営業で明示することなどしなくても、受験産業の中でベネッセ優位をつくり出すことになる。  これは採点ノウハウの流用であるし、目的外使用になると思いますよ。どういう規制をするんですか。

○伯井政府参考人 もともと、この事業におきましては、採点事業者が保有するノウハウ、採点マニュアルの作成などにつきまして、採点事業者がみずからの事業に活用することは禁じられておりませんが、採点事業者が共通テストにおける記述式問題の採点業務に伴って大学入試センターから得た一切の情報については、資料でお配りいただきました業務請負契約書第七条の規定によりまして、守秘義務が課されるとともに、当該採点業務の目的外では使用できないということとされております。

○畑野委員 七条は本当に緩いものですよ。本当に対等じゃないですよ。  既に、ベネッセコーポレーションの高校採用教材部門が独立してできた株式会社ラーンズは、対策本を出して増刷中なんですよ。こういう企業が対策本をつくる。まさに利益相反に当たる。こんな活動が禁止されていないわけですよ。とんでもないですよ。  時間がもうわずかですから、二つだけ確認をしたいと思います。  数学の問題も本当に問題があるということです。  そもそも、二回のプレテストをやりましたけれども、正答率が一〇%いかない、そういうことです。それで、実際やるときには、文章で解答する記述式問題は初年度は見送ろう、こんな事態ですよね。何が表現力ですか。数学です。  そして、今問題になっていますけれども、例えば二〇一八年のプレテスト。階段の計算を数学でやるんです。だけれども、答えは正答例一つなんです。でも、いっぱい出てくるんですよ。タンジェントをコタンジェントに用いるのは高校の教科書に載っていない、そういうのはどうするんですかと専門家の人たちは指摘しているんです。私はやれる状況にないというふうに思うんですね。  そういうことを、私は大臣に伺いたいんですけれども、英語は、今後年末に検討すると言っていますよね。それはぜひ、先ほどもあったけれども、専門家を入れて、そして公開で行う必要があると思うんです。  同時に、私は、記述式も、国語の問題がわかりやすいから言っているけれども、数学だって大問題なんですよ。これは本当に年内にきちっと判断しないと間に合わないんですよ。それをやっていただきたい。私は中止していただきたいというふうに思いますが、大臣、御検討ください。

○萩生田国務大臣 毎年、入学者選抜に関する基本的事項として、大学、高等学校関係者との協議を経て策定、公表している大学入学者選抜実施要項において、大学は、入学志願者が出願等に必要な事項を決定し、それらを記述した募集要項において試験実施年度の十二月までに公表することとしているため、遅くともそれまでには全てを決定、公表する必要があると思います。  そうはいっても、これは来年の話ですから、そんなのんきなことを言っているわけにはいかないので、いろいろな問題をきちんと整理して、できるだけ早く皆さんに周知できるように努力したいと思います。

○橘委員長 畑野君、時間が参っております。

○畑野委員 終わります。