4月2日の衆院消費者問題特別委員会で、大手接骨院チェーンMJG(メディカルジャパングループ)が受付職員を事実上解雇し、大規模な賃金未払いなどを引き起こしている問題を追及し、早急な救済を求めました。

  MJGは、120人の採用内定者に対しても、新型コロナウイルス感染症の影響などと虚偽の説明で1日の入社式を突然延期。経営陣と連絡がとれず、退職手続きもできない状況です。

  労働者はどう生きていくのかの緊急事態だと述べ、労基署やハローワークと連絡をとり、早急に救済するよう迫りました。

  厚労省の村山誠・労働基準局安全衛生部長は、事業者に支払い能力が認められない場合は、未払い賃金立て替え払い制度が活用できるとし、事業主と連絡が取れない場合はハローワークが離職票を交付し失業給付などの支給が可能だと述べました。当面の生活費の緊急小口資金は要件を緩和し、所得の減少が続く場合は償還の免除ができると答えました。

  MJGが昨年、埼玉県から景品表示法違反で措置命令を受けたことを指摘し、必要な手だてを取るよう求めると、衛藤晟一消費者担当大臣は「消費者庁の立場でしっかり指導できるよう各県とも詰めていきたい」と答えました。

【動画】

【議事録】

○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  新型コロナウイルス感染症対策を中心に伺います。  まず、衛藤晟一大臣に伺います。  新型コロナウイルス感染症対策で、消費者庁も取組をされておられます。マスク不足への対応などをやっていらっしゃる。また、国民生活センターや消費生活センターなども尽力をされておられます。先日、海外旅行が入国規制でキャンセルになってしまったが、その相手が海外の旅行会社なので、代理店と交渉しているけれどもなかなか旅費の返還のめどが立たない、こんなことも相談をされているというふうに伺っております。  一方、四月から会計年度任用職員制度が始まりまして、期末手当などの支給が可能とされるわけですけれども、総枠がふえませんと、月額の報酬が減って年収は変わらないという状況になるわけです。また、相談員のなり手もいないとか、こういった方が減っていくという実態も生まれるやに聞いております。  そういう点で、国家資格にふさわしく、こうした相談員への処遇改善を急いで行う必要がある。私は、この間も議論しているんですけれども、やはり国が相談員の人件費への支援をもっと広げていく、こういうコロナの対策で頑張っていらっしゃるんですから、そういうことを求めているわけですが、大臣、いかがでしょうか。

○衛藤国務大臣 私どもも、地方の相談員、センターの相談員の方々に対しましては、去年は、やはりちょっと、御年齢の問題とかベテランの方がやめたりというようなことがございましたので、やはりどうしても充実していかなければいけないということで、このような改正をしたところでございます。  総額はそのままということじゃなくて、期末手当分をやはりちゃんと見ようということで交付税の中に計上をしているということでございますが、そういう意味で、大変各地において苦労されている相談員の方々に対して、これらを、待遇改善、処遇改善ができるようにやっているところでございます。  それで、地方の方で、今お話しのように、総額が変わらないとか、そういうことのないように地方公共団体への通知を行っているところでございまして、そういう処遇改善についてぜひ御理解をいただきたいということで通知を行っておりますので、その徹底をまた更に図ってまいりたいというように思っております。

○畑野委員 期末手当等への支給が可能とされるとおっしゃるんですけれども、やはりこの支援を全体的に広げていかないといけない。いろいろな研修だとかそういうものも減っていくということが現場はあるわけですから、ぜひ、つかんで、今後の対応を強く求めておきたいと思います。  消費者庁の役割は本当に大きいと思っているんです。また、国民生活センターや消費生活センターも取り組む中で、本当に大事だと思っていることが、つい先日起きました株式会社MJG接骨院・整体院グループの問題なんです。  昨年十一月ごろから、全国百七十店舗を超えるところでの受付職員の雇用形態を一方的に不利益変更し、事実上の退職に追い込んだり、今、全国で千人規模に及ぶんじゃないかと言われる賃金未払いが起きていたり。それから、きのう四月一日に予定されていた入社式を、コロナウイルス感染の拡大を理由に、前日、電話一本で一方的に取りやめる。新入社員百二十人だそうですが、こういった内定が取消しになるという、次々に事態が起きているんです。  その出発点は何かということなんですが、まず消費者庁に伺います。  大臣にも後に御所見を伺いたいんですけれども、労働問題にとどまらず、このMJGの事件というのは、痩せプログラムを受けるだけで食事指導などもなしに痩せられるなどと銘打って消費者に提供していたことが、昨年十一月、埼玉県から景品表示法違反として措置命令を受けた。また、無料体験会やワンコインキャンペーンに参加した方々に高額な回数券を売りつけて、キャンセルや払戻しをしないということが消費生活センターに寄せられているというふうに伺っております。  消費者庁として、こういった事実を把握していらっしゃいますでしょうか。適切な指導を求めます。

○小林(渉)政府参考人 お答えいたします。  ただいま御指摘いただきました株式会社MJGが行いましたその不当な広告表示につきましては、同社に対して埼玉県が昨年十一月十八日に景品表示法に基づく措置命令を行ったことについては承知をしております。  個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論としましては、景品表示法などの所管法令に違反するおそれがある事案に接した場合には、必要に応じて適切な対応をとってまいりたいと考えております。

○畑野委員 大臣にも、ぜひ、この問題にも注視をしていただいて、必要な手だてを打っていただきたいと思いますが、一言お願いいたします。

○衛藤国務大臣 MJG等の問題は、一応お聞きをさせていただいておりましたけれども、詳しいことは余り存じ上げておりませんでした。  私どもも、こういうことのないように、消費者庁の立場でもっとしっかりと指導ができるように、埼玉県、各県ともこれを詰めてまいりたいというように思っております。

○畑野委員 多分、全国に及ぶ問題だと思いますので、よろしくお願いいたします。  そして、この未払い賃金などを含めて団体交渉をしている最中、今、社長や会社役員とメールも電話も通じない状況が生まれております。退職届を出したくても本社と連絡がとれないという点で、事実上の倒産としての未払い賃金の立てかえ払いや、コロナ対策の緊急小口貸付金、あるいは生活保護などの支援が欲しいなどの声が、きのう厚生労働省への申入れでも訴えられました。  厚生労働省としてどうされるのか、伺います。  また、雇用保険法の確認請求に基づいて、しっかりと労基署としても離職票を発行して、速やかに再就職活動ができるようにするなど、いろいろな問題があるんですけれども、ぜひ進めていただきたいと思うんです。そして、本社のある新宿労基署を始め各地の労基署やハローワークと連絡をとって早急に救済していただきたいと思いますが、いかがですか。     〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕

○村山政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がないと認められる事案につきましては、未払い賃金立てかえ払い制度を活用することにより、賃金が未払いとなっている方々の救済を図っているところでございます。  また、こうした状況が同一企業の複数の事業場で認められる場合には、関係する労働局で連携を図った上で、本社を管轄する監督署におきまして、全社的に是正が図られるよう斉一的に対応しているところでございます。  あわせまして、御指摘のございました雇用保険の手続でございます。雇用保険の手続におきまして、労働者が失業し、事業主から届出が行われれば、ハローワークから労働者に対して離職票を交付してございますけれども、事業主と連絡がとれない等、届出が行われていないような場合には、労働者が提出する書類の確認やハローワークによる調査を行うこと等により、離職票を交付し、失業等給付の基本手当を支給することが可能でございます。委員の御指摘にもございましたように、その際には、労働基準監督署ともしっかりと連携を図ってまいりたいというふうに考えております。  あわせて、御指摘のございました緊急小口資金の関係でございますけれども、収入の減少等により当面の生活費が必要な方につきましては、生活福祉資金貸付制度に特例を設けてございまして、従来の低所得者世帯の要件を緩和してございまして、償還時に所得の減少が続く非課税世帯の償還を免除することができることとしております。  個別の事案について立ち入った答弁は差し控えたいと思いますけれども、法令の適切な執行、また、しっかりとした対応に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。  以上でございます。

○畑野委員 きょうからどうやって生きていったらいいのかと、そういう緊急事態ですので、全国に波及しますので、対応していただきたいと思います。インターネットなどでそういう救済措置も知らせてほしいという声がありますので、申し上げておきます。  次に、政府が要請した一斉休校が続いております。学校給食にかかわる関係者から、深刻な影響が出ているという訴えが寄せられました。  千葉県のある牛乳メーカーから伺った話です。約百校の学校給食に約五万五千本、十一トンを出荷している、給食の中止により千五百万円ほどの売上げが減少した、しかし、メーカーへの補償があるのかわからない、何とか補償してもらいたいということでした。  また、そこにかかわる協力会社ですが、配送業者の社長さんからは、学校給食の牛乳の配送なので、荷台を鏡のようにぴかぴかに磨いて、土足では給食室には決して入らず、細心の注意を払って、誇りを持って届けているけれども、ドライバーを確保していても待機状況になっているという訴えがございました。  酪農家など生産者の収入減に対しては農水省の事業で支援がされていますが、こうした牛乳メーカーや配送といった事業者の損失というのは文科省の事業での対象となるのでしょうか。  そして、キャンセル分以外にも、既に発注をして出荷を予定していたもの、例えば米などですと、この四月からの年間の作付を含めて、もう既に準備をしているわけなんです。保存できるからといって出せませんということではなく、三月の損失についてきちっと文科省として対応していただきたいと思うんです。例えば、三月の給食、ひな祭りでかんぴょうを準備していた、やはり季節物、行事食ですから、そういったものは次に回せないという話もございます。  どのようになるのか、まず伺います。

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  政府による一斉臨時休業要請に伴う学校給食の休止により関係者に生じる負担については、三月十日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策におきまして、新たに学校臨時休業対策費補助金を創設し、政府として対応することといたしております。  本事業におきましては業者への違約金等の支払いも補助の対象としており、委員の御指摘のような例えば保存可能な食品であっても、保管に係る経費や他用途への転売の可否などを考慮し、学校設置者と事業者で協議の上、学校設置者が違約金等を払う場合には補助の対象となります。  なお、学校給食用の牛乳につきましては、農林水産省所管の学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業におきまして、乳業者に対してもキャンセル前に製造した牛乳をやむを得ず廃棄物として処理するために必要な経費の補助が可能と承知しておりまして、他事業の補助対象となる場合については本事業の補助対象外となりますが、いずれの場合におきましても、補助金の適切な執行に留意しつつ、学校設置者と事業者で契約実態を踏まえて十分協議いただきたいと考えております。

○畑野委員 そういったことが現場に届かないものですから、もうこれは泣き寝入りなのか、しかし、もうやっていけないと。つまり、こういう牛乳も含めてなんですけれども、地域の零細は、大手はできないような利益の上がらないところを本当に食育のために頑張っていただいているんですけれども、なかなか小さい会社だから言いづらいというのもあるんですね。  ぜひ、文科省としてこの徹底をしていただきたいと思うんです。申請を諦めないように、通知を出して、そして、もう四月、年度を越えていますから、その延期、猶予もしていただきませんとなりません。  また、三月十日付の学校臨時休業対策費補助金交付要綱に詳細が記されているんですけれども、これも丁寧に徹底して対応していただきたいんですが、いかがでしょうか。

○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、本事業の補助対象には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費等、事業者に対して既に発注していた食材に係る違約金等が含まれます。  文部科学省として、学校設置者に対して補助対象経費について必要な情報提供を行うとともに、関係事業者との十分な協議についても改めて周知する予定でございます。新規の予算でございますので、なかなかまだ知れ渡っていないというのも事実でございますので、そこは丁寧にやりたいと思っております。  学校給食の休止や再開に係る学校設置者や関係事業者にはさまざまな御対応をいただいているところ、本事業の申請に係る事務についても一定の時間は要するだろうということで、学校給食の安定的な実施の観点からも、学校設置者や事業者の置かれている状況に十分配慮してまいりたいと考えております。

○畑野委員 わかりやすい通知を徹底していただきたいと求めておきたいと思います。  次に、URの家賃減免について伺います。  先月の三月、千葉県船橋市内で、千葉・茨城公団自治協の皆さんと懇談をいたしました。高根台団地や前原団地など市内六団地の皆さんが参加され、高齢化で年金収入だけでは家賃負担が重い、家賃減免してほしいという訴えがございました。  このURの賃貸住宅の家賃減免について、独立行政法人都市再生機構法ではどのように規定しているのか、また、附帯決議ではどのような内容になっていますか。国交省に伺います。

○小林(靖)政府参考人 お答えをします。  都市再生機構の賃貸住宅の家賃に関しましては、独立行政法人都市再生機構法第二十五条に規定がございます。その第一項において、家賃の額については近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない旨を規定した上で、その第四項において、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合などにおいては家賃を減免することができる旨、規定をされております。  また、附帯決議でございますが、平成十五年五月十四日の国土交通委員会における独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議に項目の四がございます。読み上げさせていただきます。   機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。 以上でございます。

○畑野委員 きょうはURに来ていただきました。  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の自粛や、あるいは年金、社会保障の削減で、入居者の生活がかつてなく困窮しています。昨年十二月、東京のUR賃貸住宅では、七十二歳と六十六歳の兄弟が餓死した状態で発見されたと報道もされております。この四月から、一部の食品の値上がりあるいは銀行手数料の値上がり、そして、一方で、年金は減り、医療の負担は上がるという状況で、今お話があったように、安心して住み続けられるように家賃減免を実施するべきだと思いますが、どう対応されますか。

○里見参考人 お答えいたします。  私どもは、従来から、家賃のお支払いが困難となったような方につきましては、個別の事情に応じまして、行政の福祉窓口の紹介、家賃を分割してのお支払いの提案など、必要な配慮を行いながら丁寧に対応するよう努めているところでございまして、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に当たっても、これまで以上に丁寧に対応するように私どもの機構内で指示をしているところでございます。  なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ以上は困難かなというふうに考えるところでございます。

○畑野委員 時間が参りましたので、一言、今のことで。  この間やってこられているのは、家賃改定実施後とかいって、その従前支払い家賃が限度とかいって、実際下がっていないんですよ。しかし、そういういろいろな制度を見ますと、国からの補助金もあるわけですね。ですから、修繕などでURもこの間改善をしてきたと思うんですけれども、経営努力もしていただく、努力もしていただくんです。だけれども、国も含めて、コロナの対策、あるいはこれから高齢者が住み続けたいと言っているときにどういうことをしていくのかという、これを考えないとだめだと思いますよ。  国交省、いかがですか。国として補助金をちゃんと出していく、そういう考えはありますか。

○土屋委員長 時間でございますので、簡潔にお願いいたします。

○小林(靖)政府参考人 先ほどURから御答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、これまで家賃の減額をしてきている措置につきましては、今後も続くように、私どもとしても支援をしてまいりたいと考えております。  以上です。

○畑野委員 終わります。