5月20日の衆院文部科学委員会で、新型コロナの影響で、公演自粛やキャンセルで大きな損失を被っている文化・芸術への支援を求めました。

  2月以降に504件の学校鑑賞教室が中止されたことを指摘し、今後計画する場合は準備の費用も必要であり事前に概算払いするよう求めました。今里譲文化庁次長は「前倒しし準備費等の経費を段階的に概算払いを行う」と答弁しました。

  緊急事態舞台芸術ネットワークの調査で、演劇14社で1億円以上の損失などの深刻な実態を紹介した上で、文化・芸術関係者の日々の生計や団体の運営、表現の場を確保し提供する支援を求めました。萩生田光一文科大臣は「2次補正予算でボリューム感をもって明るい兆しがみられるような支援策を講じる」と答えました。

【動画】

【議事録】

○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  著作権法改正案について萩生田光一文部科学大臣に伺います。  侵害コンテンツのダウンロード違法化についてきょうは伺います。  現行の著作権法は、違法にアップロードされた録音、録画について、それと知りながらダウンロードをした場合に違法とし、刑事罰も科されています。本改正案では、それとは区別して、録音、録画を除く著作物全般に違法化、刑事罰化の対象を広げるものです。  そこで、大臣に伺いますが、録音、録画と区別して今回規定する趣旨は何でしょうか。

○萩生田国務大臣 違法にアップロードされたコンテンツの録音、録画については、既に平成二十一年及び平成二十四年の改正で違法化及び刑事罰化が行われており、その後、運用上の問題などは確認されていません。そうした中で、現行の違法ダウンロードに関する規律を後退させることは適当ではなく、また、関係団体からも要件を変更することへの懸念が示されたことから、現行どおりの取扱いとすることが適当であると判断しました。  このため、今回の法案においては、録音、録画については現行の規定を残しつつ、別途、それ以外について規定を新たに設けることとしております。  今回の改正により新たに対象となる漫画や写真などのダウンロードに関しては、制度設計に先立って実施したパブリックコメントなどにおいて、インターネットによる情報収集等の萎縮を懸念する御意見を多数いただいたことから、その懸念を解消できるよう、違法化の対象から除外するさまざまな規定を設けることとしているところです。

○畑野委員 二〇一九年の文化庁の当初の案では、ダウンロード違法化、刑事罰化の対象範囲を録音、録画を含む全ての著作物に拡大するもので、これでは、海賊版のダウンロードばかりでなく、漫画の一こま、書籍のうちごく短い数行の文章の転載、一部に他人の著作物の違法な転載が含まれている著作物など、SNSやウエブサイト等を通じて国民が日常的に行っている情報収集やコミュニケーションといった活動全般に影響が及び、自由なインターネットの利用が萎縮するなどの批判が強く寄せられたわけです。午前中の参考人質疑でもお話を伺ってまいりましたが、その結果、本改正案では、録音、録画と、それを除く著作物全般とに区別をし、民事措置を定めた第三十条第一項第四号で、違法化の範囲を限定するため、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードした場合でも、違法化の対象から除外される規定が盛り込まれることになったと認識しております。  そこで、伺いますが、どのような行為が本改正案では除外されることになったのか、確認をしたいと思います。三点ありますので、一つ一つ伺おうと思うんですが、文化庁からお答えいただくので、まとめてお答えいただけますか。  第一に、「第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。  第二に、「当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。  第三に、「当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。」との規定はどのような懸念を考慮したものか。  それぞれ伺いたいと思います。

○今里政府参考人 本法案におきましては、委員御指摘のとおり、海賊版対策としての実効性を確保しつつ、国民の正当な情報収集等の萎縮を防止する観点から、さまざまな除外規定を設けているところでございます。  まず、一点目の「第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。」という規定でございますが、これは二次的著作物の利用の関係でございます。この規定につきましては、パブリックコメントでも強い懸念が示されたことを踏まえて検討を行った結果、二次創作によって原作の売上げに悪影響を与えることは想定しづらいこと、それから、実態として二次創作は黙認されている場合が多く、新たな若手クリエーターを育てるなど、コンテンツ産業の発展に重要な機能を果たしていると考えられることから、二次創作に係るダウンロード行為まではあえて違法とする必要はないと判断して設けたものでございます。  なお、一方で、「翻訳以外の方法により」という部分でございますけれども、翻訳された漫画などの海賊版による被害も大きいことから、違法に作成された翻訳物のダウンロードについては、違法化の対象に含めることとしているところでございます。  二点目の「軽微なものを除く。」という規定でございますけれども、これは、パブリックコメントにおきまして、例えば、SNSなどに掲載されている漫画の一こまをダウンロードしただけで違法となるなど、ささいな行為まで規制されることに対する懸念、これが多く示されたことなどを考慮して設けたものでございます。  三点目の「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。」の規定でございますけれども、これにつきましては、軽微なものや二次創作、パロディーの除外とは別途、国民の正当な情報収集等の萎縮を防止するため、さまざまな要素に照らし、違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けたものでございます。

○畑野委員 今御説明がありましたけれども、インターネットの自由な活用を確保しつつ、悪質な海賊版のダウンロード行為に絞って違法化、刑罰化するというたてつけだというふうに思います。  違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードした場合が違法化の対象なんですが、インターネット上は、それが違法なのか適法なのか、ダウンロードする前に区別できないものもありますよね。適法だと思って違法なコンテンツをダウンロードしてしまうようなケースも避けられません。そうしたことから、重過失で違法だと知らなかった場合や、適法、違法の判断を誤った場合は違法とならないとの規定も盛り込まれていると思います。  また、刑事罰については、民事措置と同様の規定が盛り込まれ、更にダウンロードを継続、反復して行うなど、常習性のある行為を対象としているということですが、そういうことでよろしいですね。確認だけです、文化庁。

○今里政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。

○畑野委員 そこで、先ほど御説明のありました「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」との規定は、具体的にどのようなケースを想定したものなのでしょうか。  この規定ぶりだと、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があることをユーザー側が立証しなければならないというふうになります。参考人質疑でも伺いましたけれども、制度設計を議論した侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計等に関する検討会の議論のまとめでは、著作権者に立証を求める、著作権者の利益を不当に害することとなる場合に、違法化、刑事罰化する規定を求める意見もあったということで、検討会では意見の集約ができなかったと伺っております。  最終的に、どのような観点からユーザー側に立証を求める規定にしたのか。この規定ではハードルが高いとの受けとめもあると思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。

○今里政府参考人 まず、前段の、具体的にどのようなケースを想定しているかということでございますが、まず、考え方を御説明いたしますと、この著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合に該当するか否かは、まず一つには、著作物の種類や経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度、それから、もう一つは、ダウンロードの目的、必要性などを含めた態様、この二つの要素によって判断されるものでございます。  具体的な例として申し上げますと、例えば、詐欺集団の作成した詐欺マニュアルが被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること、又は、無料で提供されている論文の相当部分が他の研究者のウエブサイトに批判とともに無断転載されている場合に、それを全体として保存すること、こういったものがこれに該当するものと考えているところでございます。  そして、この規定の趣旨と考え方でございますけれども、先ほど申しましたように、この規定は、国民の正当な情報収集等の萎縮を防止する観点から、安全弁となる規定を設けるというところでございますけれども、他方、このような法文上抽象的な例外規定を置くことについては、ユーザーの居直り的な利用を招く、こういった懸念もあるところでございます。侵害コンテンツであって軽微でも二次創作でもないもの、すなわち、相当程度の分量のデッドコピーをそうと知りながら利用する以上は、ユーザー側が例外的に不当に害しないと認められる特別な事情がある場合に該当するという立証を行うことが適当であって、それが居直り的な利用の防止に資するものであるとも考えているところでございます。  なお、ユーザーは、みずからのダウンロードが正当な目的によるものであることやダウンロードの必要性が高いということなどを立証すればいいため、立証に大きな困難がないのではないかというふうに考えているところでございます。

○畑野委員 今回の改正案では、著作物全てにその対象を拡大し、刑事罰を科すものでありまして、捜査権の濫用やインターネット利用の不当な制限はこれまで以上に配慮されなければならないと思います。  昨年のパブリックコメントにも、権利者により濫用的な権利行使がされる可能性や刑事罰の規定の運用が不当に拡大される可能性があると思うかという問いに対して、八百二十三件もの、そうだという懸念の声が寄せられております。  この点について、この改正法案ではどのように担保されているのでしょうか。

○今里政府参考人 本法案での担保の状況ということでございますが、本法案の附則第五条におきまして、刑事罰の運用に当たっては、インターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨を規定しております。捜査当局におきまして、慎重な配慮のもとで適切な運用が行われることが期待されるものと考えているところでございます。

○畑野委員 著作物全てに対象を拡大するわけですから、懸念に対して、そうではないということをしっかりと行っていただきたいと思います。  萩生田大臣、そのことをきっちりやっていただきたいということ、重ねて確認しておきたいと思いますが。

○萩生田国務大臣 御心配のないようにしたいと思います。

○畑野委員 午前の参考人質疑の中でも、新型コロナウイルス感染症の影響の問題で、国の支援を求める御要望が出されました。  五月十四日、政府は、八つの特定警戒都道府県を除き、緊急事態宣言を解除いたしました。基本的対処方針では、緊急事態措置の対象とならない都道府県でも、感染リスクへの対応が整わない場合の全国的かつ大規模なイベントは中止、延期、東京などの特定警戒都道府県を始めとする相対的にリスクの高い都道府県との間の人の移動は感染拡大防止の観点から避けるように促す、これまでクラスターが発生しているような施設や三つの密のある場所への外出は避けるよう呼びかけられております。現状では、イベントの再開というのは本当に厳しいというふうに思います。  その同じ十四日に、松竹や東宝、劇団、劇場、制作会社など、国内の舞台芸術四十団体で組織する緊急事態舞台芸術ネットワークが緊急調査結果を公表されました。賛同団体含めると五十を越す皆さんだということです。実は、その調査をまとめられたのが、きょう午前中、参考人として来られた福井健策弁護士でございまして、強く参考人質疑でも訴えていただいたわけです。それによりますと、演劇十四社で一億円以上の損失だという声や、損失が三十億円以上も二社ある、もう事業継続も困難だという声が出されております。  感染症対策で、会場のキャパシティーの半分程度に入場を制限しなければならない。こういう中で、もう本当に日々、文化芸術の皆さん、スポーツもそうですけれども、やはり身体活動が必要なので、職能、技能を維持するためには、そういう発表の場、そういう場が必要なわけですね。ですから、この表現の場を確保し、提供していく支援が求められているというふうに思います。  そこで、伺いたいと思います。  ことし二月以降、五月までに予定されていた学校鑑賞教室で中止になったものが五百四件です。こうしたイベントは、本番のための経費だけでなく、数カ月前の準備段階から費用がかかります。  二〇二〇年度予算の文化芸術による子供育成総合事業や、補正予算の子供たちの文化芸術体験の創出事業などあるんですけれども、新型コロナ感染症の見通しが立たないもとで、計画自体なかなか困難ですけれども、でも、これから計画していくならば概算払いで予算を出すなど、計画したらそれに向けてもう準備を今から始めていくわけです。そういうことができないかと思いますが、いかがでしょうか。

○今里政府参考人 今委員から御指摘のございました、文化芸術による子供育成総合事業、それから補正予算の子供のための文化芸術体験機会の創出事業、これは、御案内のとおり、小中学校に、一流の文化芸術団体ですとか芸術家による質の高いさまざまな文化芸術を鑑賞、体験する機会の提供、これを目的としているものでございます。  御指摘のありました本年度予算での事業実施でございますが、現在の新型コロナウイルス感染症の状況を考慮いたしまして、例年より前倒しをして、準備費等の経費を各段階に概算払いを行う、こういったことを予定しているところでございます。  補正予算での実施につきましても同様に迅速な概算払いを行うことで、文化芸術団体が事前に準備をすることによって、子供たちに質の高い鑑賞、体験機会の提供が可能になる、このように考えているところでございます。

○畑野委員 概算払い、ぜひお願いします。  そして、補正予算に、アートキャラバンに十三億円が措置されています。しかし、今できるかというと、なかなかできない状況だ。文化芸術活動の場を提供して地域住民の活動を推進しようという趣旨だと思うんですけれども、この二月末から三カ月間近く、安倍総理を始め政府の要請に応えて公演を自粛されてきた、先頭に立って自粛をされてきた、そういう多くの文化芸術団体や実演家の皆さんが、今、日々の職能のための取組、あるいは暮らしや運営、それに本当に困窮していらっしゃる。  いろいろな支援策をおっしゃるんですけれども、しかし、劇団の方に伺うと、収入が途絶える中で、毎月七百万円から八百万円の経費がかかる、このままことしいっぱいこんな状況が続いたら二億円が消えてしまうという声です。  萩生田大臣に伺いたいんですが、日本の文化芸術の灯が消されるようなことがあってはならないとおっしゃってこられました。文化芸術推進フォーラムの皆さんも、文化芸術の灯を消さないために緊急事業継続支援策の実施を、そういうことも求めていらっしゃるわけですが、国として全体いろいろ支援するんですが、文化庁としても日々の運営や生計を支える支援策を行うべきではないかと思いますが、いかがですか。

○萩生田国務大臣 これまで、文化芸術関係のフリーランスの方々に対しては、緊急の貸付けですとか保証枠の拡充や、第一次補正予算において創設された持続化給付金により、文化芸術の特殊性も踏まえて支援を行っているところです。  また、文化庁の方で窓口をつくって、そういった文化関係者の皆さんが働き方が多様なものですから、なかなか自分がどこに当てはまってどんな支援ができるのかわからないというので、窓口をつくらせていただいて、かなりきめ細かいアドバイスをし、そういったところにタッチができた方たちもいるというふうに報告を聞いております。  また、この間、大小さまざまな芸術文化団体からのヒアリングも文化庁で行ってまいりまして、今先生がるる御説明されたような実態は十分承知しています。  それで、今何ができるか。いずれにしても、これは繰り返し申し上げているように、灯を消してはならないと思いますから、皆さんが、つらくてもこの活動を続けるんだと思っていただけるインセンティブのところまではサポートをしっかりしていかなきゃいけないと思っておりまして、二次補正にも、我々としては少し大きな金額で、後々、使い道を、こういう使い道だからこういう金額だというのが一番説得力があるんですけれども、今申し上げたように、文化事業といってもさまざまありますので、どこにどういう形で注入すれば皆さんが元気になるかというのはさまざまなものですから、できるだけ固まった金額でしっかり応援ができる体制をつくっていきたいなということで、今、最終的な交渉を頑張っているところでございますので、応援をいただければありがたいと思います。

○畑野委員 五百億円の支援をという声も出ておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思うんです。  ちょっと確認なんですが、地方創生臨時交付金なんですが、自粛要請で休業に応じて協力している劇団などへの支援金や協力金に活用できるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。二次補正に向けて、地域の文化芸術団体を支援するための地方創生臨時交付金の抜本的な増額を求めていく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

○今里政府参考人 今御指摘のありました、地方の文化という観点も踏まえてということでございますけれども、我が国には、全国各地に多様で豊かな文化が息づいております。それらに対して支援をしていくことは、地域振興を図る上でも重要だ、こういうふうに考えているところでございます。  御指摘の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これにつきましては、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援して地方創生を図る、このために内閣府において創設されたものでございます。  本臨時交付金は、各自治体の判断によって自由度高く使うことができる仕組みとなっております。現在、多くの自治体が、休業要請に応じた事業者に給付しようとしている協力金も含めて、文化芸術に関する取組へも活用できるようにしているものと認識をしております。  なお、地方創生臨時交付金の増額につきましては、私どもからちょっと言及することは差し控えたいと思いますが、文化の灯を絶やさないためにも、現在措置している地方創生臨時交付金について、内閣府と協力しながら広く周知しているところでございまして、必要な対策を政府全体として検討してまいりたいと考えております。

○畑野委員 前回の委員会でも取り上げられた持続化給付金の問題ですけれども、各議員の皆さんにたくさん声が来ていると思います。私のところにも寄せていただいております。フリーランスの皆さんは対象だと言われるけれども、雑所得、給与所得として申告していると今回の持続化給付金の対象にならないという問題点です。  この点、どういうふうにするのかという点について伺いたいと思います。

○今里政府参考人 文化芸術関係者を含むフリーランスの方々の中には、委員御指摘のように、事業からの収入を雑所得や給与所得のもととなる収入に計上して、結果的に、現在、持続化給付金の対象とならない方もおられると。そのとおりでございます。  私ども文化庁におきましては、現状の持続化給付金を含め、さまざまな支援制度について広く文化芸術関係者に周知を図っている。これは先ほども大臣から説明させていただいたとおりでございます。  したがいまして、これについて今後動きがあった場合、その今後の動きについて情報発信に努めるとともに、引き続きフリーランスを含む文化芸術関係者に対する支援に取り組んでまいりたい、このように考えております。

○畑野委員 この問題が指摘されたときに、文化庁としてどういう対応をしてきたんですか。

○今里政府参考人 本件は、御承知のように、持続化給付金は中小企業庁が所管しているということでございますので、私ども、文化芸術の方々が働くときのその収入の計上でありますとか、そういった声を受けとめて、その実態を中小企業庁には情報提供したり、それに向けて制度をどうするのかというようなことについて中小企業庁での検討を促しているというのは事実でございます。

○畑野委員 ぜひ取組を進めていただきたいと思います。  三月二十五日の当委員会で、私は、萩生田大臣に、アンテルミタンというフランスの芸術家専門の失業保険制度などがあるということを紹介させていただきまして、大臣も御存じであるという御答弁でした。  文化芸術にかかわるフリーランスを守るセーフティーネットの必要性について、萩生田大臣は、一番働き方がわかっている皆さん方で支え合ってもらえるような仕組みは、補正予算案を通じて提案していきたいと御答弁されましたが、その後、これはどうなっているでしょうか。

○萩生田国務大臣 一次補正では、ゴー・トゥー・キャンペーンの中に、要するに、終息後の機会をふやしていくという予算は積めたんですけれども、先ほども説明しましたような、文化芸術の皆さんは働き方が多様で収入形態がさまざまなものですから、もちろん、既存のメニューにたどり着けた人もいるし、さっきお話があったように、フリーランスの人たちがなかなか持続化給付金の申請すらできないという実態も承知をしております。  したがって、文化活動における業界の固有の課題、文化芸術にかかわる皆様の御意見を聞きながら、何としても文化芸術活動を継続していただけるように、文化芸術の支援を財政的にもしっかりしてまいりたいというふうに思っております。  第二次補正予算で改めて、少しボリューム感を持って、皆さんが明るい兆しが見られるような、そしてこれだったら頑張っていこうと思ってもらえるような、そういう支援策を講じたいと思って、今詰めを急いでいるところでございます。

○畑野委員 一回限りの支援でなく、やはり継続的な支援をぜひ、体制を含めて、進めていただきたいというふうに思います。  最後に、きょうの参考人質疑の中でも、オンライン授業での問題が取り上げられました。それで、私、学生のことについてこの間聞いてきたので。  実は、昨日、五月十九日に、学生支援緊急給付金という制度が発表されました。私、ちょっと確認なんですけれども、今、学生の皆さんから、これは自分はもらえるんですかという声があるんです。つまり、家庭から自立した学生等でと書いてあるので、これはどうなんだろう、自立とは何なんだろうと。  一応、各大学でそれは基準を決めてくださいということなんですが、私は、学びの継続の危機だと、それを支援しようというのであれは、本当に、条件も、よく大学で実態に合わせて柔軟にやっていただきたい。そして、そこから外れる学生がまだまだやはり多いんです。  ですから、きのうは、日本私立大学教職員連合組合の方も、やはり、一律学費半減、こういう方向で頑張ってほしい、私立大学についても応援してほしいという声を重ねていただいております。  九月入学の問題もありますけれども、これも、私、拙速な結論は出さないということなどもありまして、大学入試改革のことも言われてきましたけれども、この時点で、これはストップして高校生たちの声もよく聞くと。  そういうことなどを含めて、トータルで、若い人たちのこの困難のもとでの未来をどう守っていくのかという点について伺おうと思っているんですが、もう時間がありませんので、最初の、学生への支援、今、そして今後どういうふうにされていく御決意なのか、大臣に伺います。

○萩生田国務大臣 対象となる学生については、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の大幅な減少により大学での修学が困難になっている者を想定していますが、幾つか目安となる、こういう人、こういう人と書いてあるんですけれども、これを全部クリアしなきゃいけないということじゃなくて、大事なのは最後の一文です。最終的には、一番身近で学生等を見ている大学等において、その実情に沿って総合的に判断していただくことが大事だということなので、この項目には当たっているけれども、この項目は係っていないけれども、例えば、別に実家から通っていてもいいんですよ。だけれども、実家の収入も激減していて、家族もなかなか応援できないということを学校側がちゃんとヒアリングしてくれて、それを書き込んでもらえれば、それをもって応援をしたいと思います。  限られた予算ですから、もしかすると、それ以上の申請がある可能性もありますけれども、そこは、常々申し上げているように、学校も一緒に伴走していただいて、そして、学校が学生をしっかり守っていただく、それに対して国も学校をしっかり応援していくというこの仕組みで頑張っていきたいと思います。

○畑野委員 学ぶことが継続できるように、また、文化芸術、スポーツを始め、皆さんが生き生きと活動できるように、支援を強く求めて、質問を終わります。