2017年4月13日(木)
衆院法務委員会は12日、政府提出の民法改正案を賛成多数で可決しました。同法制定以来、債権に関する規定の改正は約120年ぶり。日本共産党は、不十分な点はあるものの、消費者や保証人の保護を前進させる規定の明文化などを理由に賛成しました。
日本共産党の畑野君枝議員は質疑の中で、消費者の意に反する契約の無効化など、契約内容を規定した「定型約款」が初めて設けられると強調。法務省の小川秀樹民事局長は、宅配便や電気供給、インターネット物品購入などの契約が該当すると答えました。
第三者による連帯保証(第三者保証)に関し畑野氏は、保証人への丁寧な意思確認を要求。公証人が直接本人に意思確認し、保証契約の締結前に数日間の熟慮期間が必要だと求め、法務省は「適切な時期に公証事務に関する通達を発するなど、万全の体制を整えたい」と答えました。
さらに畑野氏は、事業主の債務保証を配偶者が行う場合、公証人の意思確認も不要となる問題を指摘。同省は、配偶者が保証人になるには現に事業に従事している必要があり、書類上の形式的な「従業員」では足りないとし、「個々の事業などの実態を踏まえ判断する」と答弁しました。
畑野氏は、消費者の知識不足から過大な利益を得る「暴利行為」の防止など、重要な点が明文化されなかったとし、今後も検討を続けるよう主張しました。(しんぶん赤旗」提供)