2016年12月17日(土)
日本共産党の畑野君枝議員は13日の衆院法務委員会で、都市再生機構(UR)に対し、過大な賃借人負担となっている修繕費負担区分の見直しを求めました。
民法改定案の敷金・原状回復義務の明文化について、金田勝年法相は「紛争が多数生じており、国民に分かりやすくするもの」と答弁しました。
法務省の小川秀樹民事局長は、修繕義務の借り主負担は「意図的に賃借物の一部を破損したような場合などだ」と述べました。
国土交通省の伊藤明子大臣官房審議官は、修繕の特約は「双方の合意によって定めることができる」と話し合いによる解決を認めました。
畑野氏は、URの賃貸借契約書・修理細目通知書が「畳・ふすま」などの修繕を賃借人負担とするなど、居住者に重い負担を強いていると指摘。URの伊藤治理事は、「修繕区分について、今後、民法、標準契約書(国土交通省)、取引慣行を踏まえて検討する」と見直すことを明言しました。
「換気扇とガス台が接近しており、湯沸かし器をつけるために消防署から指導された遮蔽(しゃへい)板設置を要望しても、賃借人負担だ」(横浜市公田町団地)というURの対応について、伊藤氏は「調査によって適切に対応する」と答えました。
「しんぶん赤旗」提供