沖縄県の尖閣諸島(中国名・釣魚島)や島根県の竹島(韓国名・独島)の領土問題をめぐり、日本と中国・韓国の間に緊張を激化させ、関係を悪化させるような発言や行動が続いています。この二つの領土問題の解決にあたっていま大切なことは何か―日本共産党の見解をQ&Aでみます。(9月11日付赤旗より)
Q 尖閣の領有権は?
A 歴史上も国際法上も日本
尖閣諸島の存在そのものは、古くから中国にも日本にも知られていました。しかし領有を示す記述は文献などにもありません。近代まで尖閣諸島は、どの国の支配も及んでいない、国際法でいう「無主の地」でした。
その後、尖閣諸島を探検した日本人の古賀辰四郎氏が1885年に同島の貸与願いを日本政府に申請。政府は沖縄などを通じた現地調査のうえで、1895年1月の閣議決定で尖閣諸島を日本領に編入しました。歴史的には、この措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為でした。
これは「無主の地」を領有の意思をもって占有する「先占」にあたり、国際法で認められている領土取得のルールです。
その後、第2次大戦まで日本の実効支配が行われました。戦後、米軍の支配下におかれましたが、1972年の沖縄返還とともに、日本の施政に戻っています。
中国は1895年から1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議も行っていません。実際、53年1月8日付の中国共産党機関紙「人民日報」は「尖閣諸島」という日本の呼称を使って同諸島を日本領土に含めて紹介していました。
中国側は領有権の主張の根拠に、日清戦争(1894~95年)に乗じて日本が不当に尖閣諸島を奪ったという点をあげています。日清戦争で日本は、台湾とその付属島嶼(とうしょ)、澎湖(ほうこ)列島などを中国から不当に割譲させましたが、尖閣諸島は日本が奪った中国の領域に入っていません。
台湾・澎湖の割譲を取り決めた日清戦争の講和条約(下関条約)の経過が示すように、(1)日本による尖閣領有の宣言が交渉開始の2カ月前である(2)条約は尖閣について一切言及していない(3)交渉過程で中国側が抗議した事実はない(4)条約締結の交換公文で定める台湾付属島嶼にも含まれていない―ことからも、中国側が尖閣諸島を自国領土と認識していなかったことは明らかです。
日本の尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖列島の割譲という侵略主義、領土拡張主義とは性格がまったく異なる正当な行為でした。
このように、歴史的にも国際法的にも尖閣諸島が日本の領土であることは明らかです。
Q 日本政府はどんな対応?
A 本腰入れ正当性主張せず
尖閣問題をめぐる紛争問題の解決で何よりも重要なことは、日本政府が、尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会と中国政府に対して理を尽くして主張することです。
この点で歴代の日本政府の態度には、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領土の正当性を中国側に対して主張してこなかった弱点があります。
領土画定の好機だった1978年の日中平和友好条約の交渉過程では、中国の鄧小平副首相(当時)が尖閣領有問題の「一時棚上げ」を唱えたのに対し、日本側は領有権を明確な形では主張しませんでした。92年に中国が「領海および接続水域法」という国内法で尖閣諸島を自国領に含めたことに対しても、日本側は事務レベルの抗議にとどまりました。
民主党政権でもその姿勢は同じです。2010年9月の中国漁船衝突事件では「国内法で粛々と対応する」というだけ。尖閣諸島が日本の領土であることは歴史的にも国際法的にも疑いのないことだと述べながら、「領有権の問題はそもそも存在しない」などと主張。この間、30回以上にわたって日中間の首脳会談・懇談、外相会談(電話を含む)が行われましたが、尖閣問題で突っ込んだやりとりがされた形跡はなく、日本政府が国際社会に主張した例も見当たりません。
Q 竹島の領有問題は?
A 日本領有に根拠 編入時に韓国併合重なる
竹島は日本海航海者の好目標であったため古くから日本人にも知られ、「松島」の名で日本の文献にも表れ、アワビやサザエなどの漁に利用されていました。しかし、この島の帰属は、文献的には必ずしも明確ではありませんでした。
1905年、竹島でアシカ猟に従事していた隠岐島の中井養三郎氏から10年間の貸し下げが出されたのを受け、日本政府は同年1月の閣議決定で同島を日本領として島根県に編入しました。
竹島はこれ以来、日本領とされてきました。51年のサンフランシスコ平和条約第2条a項も、竹島を、朝鮮に対して放棄する島の中に含めていません。それは条約作成の過程からも明らかです。
こうした経過から日本共産党は、竹島の日本の領有権の主張には歴史的にも国際法的にも明確な根拠があると考えています。現在の韓国の実効支配は、52年に竹島を囲い込む境界線を設定、54年に常駐守備隊を配備し、占拠するようになったのが始まりです。
一方で、日本が竹島を編入した時期と、日本が韓国を植民地にしていった時期とが重なっているという問題があります。1904年には第1次日韓協約が結ばれ、韓国は事実上、外交権を奪われ、異議申し立てができない状況でした。竹島はその翌年に日本に編入され、1910年には韓国併合条約が結ばれています。
日本による植民地支配の歴史を無視したままでは、韓国との間で歴史的事実にもとづく議論はできません。
Q 解決には何が必要?
A 植民地支配反省し協議を
竹島問題をめぐって今問題なのは、日韓両政府の冷静な話し合いのテーブルがないことです。
韓国では国民の大多数が、「独島」(竹島の韓国名)が韓国の領土で、日本帝国主義の侵略で奪われた最初の領土だと考えています。
そのもとで話し合いのテーブルをつくるためには、まず日本が韓国に対する過去の植民地支配の不法性と誤りをきちんと認めることが不可欠です。その土台の上で、歴史的事実をつき合わせて問題の解決を図るべきです。
ところが日本政府は、1965年の日韓基本条約の締結にいたる過程での竹島領有をめぐる韓国政府との往復書簡による論争でも、今日でも、韓国併合(1910年)=植民地支配を不法なものと認めていません。
日本共産党の志位和夫委員長は2006年の韓国訪問の際、韓国要人と竹島問題で率直な議論を行った経験から「日本政府が、植民地支配の不法性、その誤りを正面から認め、その土台のうえで竹島問題についての協議を呼びかけるなら、私は、歴史的事実にもとづく冷静な話し合いが可能になると、これらの交流を通じて痛感したしだいです」と語っています。
「竹島の問題は、歴史認識の文脈で論じるべき問題ではありません」(8月24日の会見)という野田首相の歴史的経過を無視するような態度では、解決への道は開けません。
Q 厳しい対応必要では?
A 緊張激化なら事態が悪化
領土問題の解決は、あくまでも歴史的事実と国際法上の道理にのっとり、冷静な外交交渉によって解決を図ることが大事です。尖閣諸島問題と竹島問題は性格が異なり、解決の方法も異なりますが、緊張を激化させるような行動は双方が慎まないと問題の解決にはなりません。
韓国の李明博大統領の竹島訪問や尖閣諸島問題をめぐり先の国会では、「韓国大統領竹島上陸非難決議」と「香港民間活動家尖閣諸島上陸非難決議」が衆参両本会議で議決されました。
決議は、韓国大統領の竹島訪問を非難するにとどまらず、「竹島の不法占拠を韓国が一刻も早く停止することを求める」と、これまで政府も求めてこなかったエスカレートした要求を突きつけ、日本政府に対しては「効果的な政策を立案・実施するべき」ことを求めています。
尖閣問題では「警備体制の強化を含め、あらゆる手だてを尽くすべきである」ともっぱら物理的な対応を強化することに主眼をおいたものになっています。両決議には、冷静な外交交渉による解決の立場がまったく欠落しており、日本共産党は反対しました。
日本共産党は侵略戦争と植民地支配に反対を貫き、どんな大国の横暴も許さぬ自主独立の党です。だから、歴史的事実と道理にたった解決案を堂々と提案し、冷静に取り組みます。
天皇への謝罪要求 大統領発言は不適切 志位委員長
日本共産党は、韓国の李明博大統領の竹島訪問(8月10日)について「日韓両国間の緊張を高めるような行動をとるべきではない。領土問題の解決は、あくまでも歴史的事実と国際法上の道理にもとづき、冷静な外交交渉によって解決をはかるべきだ」(志位和夫委員長、同日の記者会見)との立場を表明しています。
また、天皇の訪韓条件として日本の植民地統治時代の独立運動家への謝罪を求めた韓国の李大統領の発言(8月14日)について「不適切な発言だ」(2日放送のラジオ番組)と指摘。「(いまの)天皇というのは憲法上、政治的権能をもっていない。その天皇に植民地支配の謝罪を求めるということ自体がそもそもおかしい。日本の政治制度を理解していないということになる。日本政府に対して、植民地支配の清算を求めるならわかるけど、天皇にそれを求めるのはそもそもスジが違う」との立場を表明しています。